東京都、宿泊税制度を大幅改正へ:2027年4月施行

東京都主税局は、宿泊税に関する新たな枠組みを2027年4月1日より施行すると公表しました。この制度改革は、長らく議論されてきた宿泊税の見直しに関するもので、6月30日には総務大臣からの承認を得ています。これにより、都内の宿泊施設に対する課税方式が大きく変わることになります。
現行の条例は2002年10月に導入されたもので、都内のホテルや旅館を対象とし、宿泊料金に応じて1万円未満は非課税、1万円以上1万5000円未満は100円、1万5000円以上は200円という段階的な課税でした。しかし、新制度では、「簡易宿所」や「民泊」といった新たな宿泊形態も課税対象に含まれることになります。また、課税の免除基準が1万円未満から1万3000円未満へと緩和される一方で、税額は宿泊料金の一律3%という定率方式へと変更されます。例えば、1万3000円の宿泊料金では390円、1万5000円では450円、2万円では600円が課税されることになります。
この新制度は、修学旅行生などへの配慮から免税基準が引き上げられる一方で、民泊施設が初めて課税対象となる点が注目されます。東京都の試算によれば、この改正により税収の大幅な増加が見込まれており、その財源は、観光客のマナー向上啓発、ごみ問題への対策、AIを活用した混雑緩和、そして宿泊施設のバリアフリー化支援など、多岐にわたる都市機能の強化と観光振興に活用される予定です。民泊や簡易宿泊所の事業者に対する特別徴収義務者の事前登録受付は、2026年7月1日から電子申請(eLTAX)、郵送、または都税事務所窓口にて開始されます。
この宿泊税制度の刷新は、東京都が多様化する宿泊形態に対応し、持続可能な観光都市としての発展を目指す重要な一歩です。観光客、事業者、そして都民の皆様が、より快適で質の高い都市体験を享受できるよう、この新たな取り組みが観光インフラの整備とサービスの向上に貢献することが期待されます。